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3回目質問 2月23日送信
大学入試センター 殿
質 問 状
過去に2度、質問状を送付した渡邊裕一と申します。この度は、2回目の質問状への返答を拝受いたしました。質問に対して、全く要領を得ない返答でして、もしかしたら別の方への回答と間違えているのではともいぶかしみ、再度質問状を送らせていただきます。
2010年1月16日(土)に実施された『現代社会』の問題について、1回目より質問させていただいておりますが、質問状に対する貴センターの回答が論点からズレてしまっていますので、もう一度説明させていただきます。第1問の問3「下線部cに関連して、日本における参政権に関する記述として適当でないものを、次の①~④のうちから一つ選べ。」という問題が出されています。下線部cとは「投票資格」とありますので、「投票資格に関連して、日本における参政権に関する記述として適当でないものを、次の①~④のうちから一つ選べ。」という問題ということになります。
これに対して、選択肢は4つありまして、①は選挙権が満20歳以上ということで「適当」、②は被選挙権が衆議院で満25歳、参議院で満30歳ということで「適当」と判断できます。また、④は衆議院における重複立候補に関する問いで「適当でない」と判断できます。しかし、下に述べるように③の問は極めて曖昧であり、③と④はどちらか一方を「適当でない」と判断することは不可能です。
第1回目の質問状では、法律的な観点から質問いたしました。引用いたしますと、「③には、「最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、憲法上禁止されていないとしている。」と書かれています。平成7年2月28日の第3小法廷判決において、平成5年(行ツ)第163号に対して出された理由(2)に基づくものだと思われます。
しかし、同主文は地方参政権を求める原告の訴えを退けるものであり、現憲法下において外国人参政権を禁じている現状は何ら問題ないとするものでした。判例において重要なのは当然の如く主文でありますが、第1問の問3では、最高裁判所が主文において先例法理となるように外国人参政権を認めたのか否か、という問であると読み取ることも可能です。」となります。
これに対して、貴センターからの平成22年2月5日付の1回目の返答では、「多くの「現代社会」の教科書で言及されているこの最高裁判決を、選択肢の一つとして取り上げたものです」との回答をいただきました。
そのため2回目の質問状では、次のように再質問を行っています。
「中立的であるべき独立行政法人としての大学入試センターの性格から鑑みまして、全ての教科書に記述されていない事項に関して、一般社会での見解が分かれている事項に関して、一部の教科書の見解で作問をすることが適切かどうかを問うているのです。「第1問の問3を、外国人参政権に関する記述がない教科書で学んだ受験生たちが回答すると、③も④も共に「適切ではない」と解答することができます。以前の質問状にも書きましたが、「最も適切ではない」ことを問う問題と、「適切ではない」ことを問う問題が併存している中では尚更です。」
「以上の点から、受験生への公平を期すために、③も④も共に正解とするか、正答が導き出されない悪問であったと判断されるべきであると思います。ご検討のほど、よろしくお願いいたします。」
これに対する貴センターからの2回目の回答が、「前回お答えしましたとおり、大学入試センター試験の問題は、高等学校の教科書を基礎として、大学・高校の関係者の協力を得て作成しております。その上でご指摘の設問について言えば、現行の「現代社会」の教科書のうち、「外国人参政権に関する最高裁判決」の記述があるのは、17点中10点、該当する教科書の採択率では約8割となっております」というものでした。
マスコミなどでも報道されていますように、一橋出版の教科書では学会動向も踏まえながら「参政権付与はたとえ地方でも憲法違反」ということが教えられていますし、残りの2割の高校生たちは、それら教科書とは何ら関係ない学会動向や世間での認識をもとにして、センター試験に回答することとなります。
仮に、全教科書に該当事項の掲載がない場合でも、世間多数の共通理解が存在するような事柄であれば、受験生が回答に迷うことはないでしょう。しかし、2割もの多くの受験生たちが学んでいない事項で、また、一部の教科書には真逆の内容も執筆されている事項で、世間で議論が分かれているようなものを問題として出されても、受験生は回答できません。
それは2回目の質問状でも述べましたとおり、2割の受験生や一橋出版の教科書を使って勉強した受験生に、学習指導要領の内容を逸脱した政治的な判断を迫っている問題であります。この点を、当方としては問題があると指摘しているのです。
また、ある問題では「最も適当なもの」を回答させ、ある問題では「適当なもの」を回答させるというスタイルですから、「適当なもの」を問うている今回の第1問の問3などは、回答が1つであるとも断言できない出題構成になっています。これも大きな混乱の原因を生み出してしまっています。
一部の問題作成者の政治的なパフォーマンスの場として、センター試験が用いられてしまったことが残念でなりません。しかしそれよりも重要な点ですが、2割の受験生や、一橋出版の教科書を利用して学んだ受験生が不利にならないよう、また、8割の教科書を用いていても、自分でより深く学習した受験生たちが不利にならないような対応を、独立行政法人大学入試センターは取らなければなりません。
受験生への公平を期すために、③も④も共に正解とするか、正答が導き出されない悪問であったとして全ての受験生に点数を与えるよう、判断されるべきであると思います。苦し紛れに論点から逃げることのないよう、真正面からのご検討のほど、よろしくお願いいたします。
2010年2月25日木曜日
【外国人参政権】大学入試センターへの質問とその回答②
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2回目質問 2月8日送信
大学入試センター殿
質 問 状
過日、質問状を送付した渡邊裕一と申します。この度は、先にお送り質問状への返答を拝受いたしました。しかし、先の質問状への回答としては、少々ズレたご返答かと見受けられますので、もう一度、質問状を差し上げさせていただきます。
平成22年2月5日付の返答では、「多くの「現代社会」の教科書で言及されているこの最高裁判決を、選択肢の一つとして取り上げたものです」との回答をいただきました。そ点に関して、大学入試センターの作問の方々への質問を行っているのではありません。
今回の第1問の問3は、教科書に記述されているかどうかという点とともに、一般的な解釈がどうかというのが重要であります。なぜならば、全ての高校教科書の「現代社会」に、該当する事項の記述がない限りにおいては、それ以外の教科書を利用する受験生たちは、一般的な解釈に基づいて解答するしかないからであります。
(もし、すべての「現代社会」の高校教科書に、平成7年2月28日の第3小法廷判決において、平成5年(行ツ)第163号に対して出された理由(2)に基づく、外国人参政権に関する記述があるならお教えください。)
そのような、中立的であるべき独立行政法人としての大学入試センターの性格から鑑みまして、全ての教科書に記述されていない事項に関して、一般社会での見解が分かれている事項に関して、一部の教科書の見解で作問をすることが適切かどうかを問うているのです。これは、学習指導要領を逸脱した部分での政治的な判断を受験生に求めています。
第1問の問3を、外国人参政権に関する記述がない教科書で学んだ受験生たちが回答すると、③も④も共に「適切ではない」と解答することができます。以前の質問状にも書きましたが、「最も適切ではない」ことを問う問題と、「適切ではない」ことを問う問題が併存している中では尚更です。
以上の点から、受験生への公平を期すために、③も④も共に正解とするか、正答が導き出されない悪問であったと判断されるべきであると思います。ご検討のほど、よろしくお願いいたします。
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2回目回答 2月22日受信
平成22年2月22日
渡邊裕一 殿
独立行政法人大学入試センター理事長
吉本高志
(公印省略)
平成22年度大学入試センター試験試験問題に関する紹介について
「現代社会」第1問問3に関する再度の御質問について、下記のとおりお答えします。
記
前回お答えしましたとおり、大学入試センター試験の問題は、高等学校の教科書を基礎として、大学・高校の関係者の協力を得て作成しております。
その上で御指摘の設問について言えば現行の「現代社会」の教科書のうち「外国人参政権に関する最高裁判決」記述があるのは、17点中10点、該当する教科書の採択率では約8割となっております。
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2回目質問 2月8日送信
大学入試センター殿
質 問 状
過日、質問状を送付した渡邊裕一と申します。この度は、先にお送り質問状への返答を拝受いたしました。しかし、先の質問状への回答としては、少々ズレたご返答かと見受けられますので、もう一度、質問状を差し上げさせていただきます。
平成22年2月5日付の返答では、「多くの「現代社会」の教科書で言及されているこの最高裁判決を、選択肢の一つとして取り上げたものです」との回答をいただきました。そ点に関して、大学入試センターの作問の方々への質問を行っているのではありません。
今回の第1問の問3は、教科書に記述されているかどうかという点とともに、一般的な解釈がどうかというのが重要であります。なぜならば、全ての高校教科書の「現代社会」に、該当する事項の記述がない限りにおいては、それ以外の教科書を利用する受験生たちは、一般的な解釈に基づいて解答するしかないからであります。
(もし、すべての「現代社会」の高校教科書に、平成7年2月28日の第3小法廷判決において、平成5年(行ツ)第163号に対して出された理由(2)に基づく、外国人参政権に関する記述があるならお教えください。)
そのような、中立的であるべき独立行政法人としての大学入試センターの性格から鑑みまして、全ての教科書に記述されていない事項に関して、一般社会での見解が分かれている事項に関して、一部の教科書の見解で作問をすることが適切かどうかを問うているのです。これは、学習指導要領を逸脱した部分での政治的な判断を受験生に求めています。
第1問の問3を、外国人参政権に関する記述がない教科書で学んだ受験生たちが回答すると、③も④も共に「適切ではない」と解答することができます。以前の質問状にも書きましたが、「最も適切ではない」ことを問う問題と、「適切ではない」ことを問う問題が併存している中では尚更です。
以上の点から、受験生への公平を期すために、③も④も共に正解とするか、正答が導き出されない悪問であったと判断されるべきであると思います。ご検討のほど、よろしくお願いいたします。
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2回目回答 2月22日受信
平成22年2月22日
渡邊裕一 殿
独立行政法人大学入試センター理事長
吉本高志
(公印省略)
平成22年度大学入試センター試験試験問題に関する紹介について
「現代社会」第1問問3に関する再度の御質問について、下記のとおりお答えします。
記
前回お答えしましたとおり、大学入試センター試験の問題は、高等学校の教科書を基礎として、大学・高校の関係者の協力を得て作成しております。
その上で御指摘の設問について言えば現行の「現代社会」の教科書のうち「外国人参政権に関する最高裁判決」記述があるのは、17点中10点、該当する教科書の採択率では約8割となっております。
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【外国人参政権】大学入試センターへの質問とその回答①
愛知李登輝友の会ブログからの転載です。
拡散希望です。
http://ritouki-aichi.sblo.jp/article/35580603.html
「外国人参政権」を問題として採用した、センター試験に対し、大学入試センターへ問い合わせをしましたところ、とんでもない回答がきました。
回答2回目では、対象以外の教科書で学んだ学生を切り捨てることを意味する文章となっていますので御覧下さい。
なお、先方からの回答は、ファクスですので、HP用に打ち直しています。段落等に原文との違いがございますことご了承下さい。
《転載自由》
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1回目質問 1月30日送信
大学入試センター 殿
質 問 状
2010年1月16日(土)に実施された『現代社会』の問題について質問させていただきます。
第1問の問3において、「下線部cに関連して、日本における参政権に関する記述として適当でないものを、次の①~④のうちから一つ選べ。」という問題が出されています。下線部cとは「投票資格」とありますので、「投票資格に関連して、日本における参政権に関する記述として適当でないものを、次の①~④のうちから一つ選べ。」という問題ということになります。
これに対して、選択肢は4つありまして、①は選挙権が満20歳以上ということで「適当」、②は被選挙権が衆議院で満25歳、参議院で満30歳ということで「適当」と判断できます。また、④は衆議院における重複立候補に関する問いで「適当でない」と判断できます。しかし、下に述べるように③の問は極めて曖昧であり、③と④はどちらか一方を「適当でない」と判断することは不可能です。
③には、「最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、憲法上禁止されていないとしている。」と書かれています。平成7年2月28日の第3小法廷判決において、平成5年(行ツ)第163号に対して出された理由(2)に基づくものだと思われます。
しかし、同主文は地方参政権を求める原告の訴えを退けるものであり、現憲法下において外国人参政権を禁じている現状は何ら問題ないとするものでした。判例において重要なのは当然の如く主文でありますが、第1問の問3では、最高裁判所が主文において先例法理となるように外国人参政権を認めたのか否か、という問であると読み取ることも可能です。
仮に、問題が「最も適当でないもの」を問うていたのであれば、④のみが解答であるということは可能でしょうが、「適当でないもの」を問うている今回の場合には、③も④もともに正答となるべきだと思われます。ご検討ください。
また、外国人参政権をめぐる問題は、政治的な場において現在進行形で議論が行われている問題です。政治的に中立であるべき独立行政法人大学入試センターにおいて、政治的に一方に偏った問題が出題された経緯をご説明ください。独立行政法人大学入試センターが、一部出題者の、政治的なパフォーマンスの場として利用されてしまったことについて、センターとしての見解をお聞かせください。
以上
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1回目回答 2月5日受信
平成22年2月5日
渡邊裕一 殿
独立行政法人大学入試センター理事長
吉本高志
(公印省略)
平成22年度大学入試センター試験試験問題に関する紹介について
「現代社会」第1問問3の御質問について、下記のとおりお答えします。
このたびは、貴重なご意見をいただきありがとうございました。
記
大学入試センター試験は、高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的とするものであります。この目的を達成するため、試験の問題は、「高等学校学習指導要領」に準拠している教科書を基礎として、出題されております。
この設問は、日本における参政権に関する知識を問うものであり、その出題に当たり、多くの「現代社会」の教科書で言及されているこの最高裁判決を、選択肢の一つとして取り上げたものです。
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拡散希望です。
http://ritouki-aichi.sblo.jp/article/35580603.html
「外国人参政権」を問題として採用した、センター試験に対し、大学入試センターへ問い合わせをしましたところ、とんでもない回答がきました。
回答2回目では、対象以外の教科書で学んだ学生を切り捨てることを意味する文章となっていますので御覧下さい。
なお、先方からの回答は、ファクスですので、HP用に打ち直しています。段落等に原文との違いがございますことご了承下さい。
《転載自由》
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1回目質問 1月30日送信
大学入試センター 殿
質 問 状
2010年1月16日(土)に実施された『現代社会』の問題について質問させていただきます。
第1問の問3において、「下線部cに関連して、日本における参政権に関する記述として適当でないものを、次の①~④のうちから一つ選べ。」という問題が出されています。下線部cとは「投票資格」とありますので、「投票資格に関連して、日本における参政権に関する記述として適当でないものを、次の①~④のうちから一つ選べ。」という問題ということになります。
これに対して、選択肢は4つありまして、①は選挙権が満20歳以上ということで「適当」、②は被選挙権が衆議院で満25歳、参議院で満30歳ということで「適当」と判断できます。また、④は衆議院における重複立候補に関する問いで「適当でない」と判断できます。しかし、下に述べるように③の問は極めて曖昧であり、③と④はどちらか一方を「適当でない」と判断することは不可能です。
③には、「最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、憲法上禁止されていないとしている。」と書かれています。平成7年2月28日の第3小法廷判決において、平成5年(行ツ)第163号に対して出された理由(2)に基づくものだと思われます。
しかし、同主文は地方参政権を求める原告の訴えを退けるものであり、現憲法下において外国人参政権を禁じている現状は何ら問題ないとするものでした。判例において重要なのは当然の如く主文でありますが、第1問の問3では、最高裁判所が主文において先例法理となるように外国人参政権を認めたのか否か、という問であると読み取ることも可能です。
仮に、問題が「最も適当でないもの」を問うていたのであれば、④のみが解答であるということは可能でしょうが、「適当でないもの」を問うている今回の場合には、③も④もともに正答となるべきだと思われます。ご検討ください。
また、外国人参政権をめぐる問題は、政治的な場において現在進行形で議論が行われている問題です。政治的に中立であるべき独立行政法人大学入試センターにおいて、政治的に一方に偏った問題が出題された経緯をご説明ください。独立行政法人大学入試センターが、一部出題者の、政治的なパフォーマンスの場として利用されてしまったことについて、センターとしての見解をお聞かせください。
以上
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1回目回答 2月5日受信
平成22年2月5日
渡邊裕一 殿
独立行政法人大学入試センター理事長
吉本高志
(公印省略)
平成22年度大学入試センター試験試験問題に関する紹介について
「現代社会」第1問問3の御質問について、下記のとおりお答えします。
このたびは、貴重なご意見をいただきありがとうございました。
記
大学入試センター試験は、高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的とするものであります。この目的を達成するため、試験の問題は、「高等学校学習指導要領」に準拠している教科書を基礎として、出題されております。
この設問は、日本における参政権に関する知識を問うものであり、その出題に当たり、多くの「現代社会」の教科書で言及されているこの最高裁判決を、選択肢の一つとして取り上げたものです。
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2010年2月21日日曜日
桜名会は「日の出の会 日本」と名称変更、新体制を発足致しました。
本日をもって桜名会は「日の出の会 日本」と名称を変更。新体制を発足し、 再スタートを果たしました。 不肖・ワタクシ、嘉門太郎は引き続き、僭越ながら代表を務めさせていただき、桜名会より、ほぼ同じメンバーにて愛国保守運動を継続させていただく事となりました。
「日の出の会 日本」の新名称の最初の運動として、2月28日、日曜日の 午前10時より、外国人参政権反対の街頭演説およびビラ配布を、 名古屋市中区の矢場町交差点の若宮広場にて行います。
皆様、今後ともご支援ご指導ご鞭撻の事、よろしくお願い致します。
代表 嘉門太郎
「日の出の会 日本」の新名称の最初の運動として、2月28日、日曜日の 午前10時より、外国人参政権反対の街頭演説およびビラ配布を、 名古屋市中区の矢場町交差点の若宮広場にて行います。
皆様、今後ともご支援ご指導ご鞭撻の事、よろしくお願い致します。
代表 嘉門太郎
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